訪問看護とは、病気や障がいを持った方々が、住み慣れた地域や家庭でその人らしく療養生活が送れるように、 看護師が主治医の指示のもと、ご自宅にお伺いして在宅療養を支援するものです。
看護師免許をもつ看護師・准看護師もしくは保健師・助産師が訪問看護に伺います。 また、必要に応じて、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)等が 訪問看護の一貫としてリハビリテーションのために訪問します。
病気や障害を持ちご家庭で療養している方、終末期をご自宅で迎えたいと思っている方など、 訪問看護を必要とする全ての方を対象とし、赤ちゃんからお年寄りまで訪問看護を受けることができます。
要介護認定を受けている方
要介護認定で「要支援1、2」または「要介護1〜5」に該当された方は「介護保険」で訪問看護が利用できます。
要介護認定を受けていない方
乳幼児から高齢者まで、病気やけがなどにより医師が訪問看護の必要を認めた方は、「医療保険」を使って訪問看護を利用することができます。 ※要介護認定を受けている方は、介護保険が優先となります。
かかりつけの医師、ケアマネジャーと連携をとり、心身の状態に応じて以下のようなケアを行います。
健康状態の観察と助言
 ・体温、脈拍、血圧測定
 ・病状の観察と助言
日常生活の看護
 ・食事、排泄の援助
 ・入浴、清拭、洗髪等の清潔援助
リハビリテーション
 ・体位変換、関節などの運動や動かし方の指導
 ・日常生活動作の訓練
医療的処置と管理
 ・床ずれの処置
 ・点滴注射
 ・カテーテル管理(留置カテーテル、胃瘻など)
ターミナルケア
 ・痛みのコントロール
 ・療養生活の援助
 ・療養環境の調整
 ・本人、家族の精神的支援
 ・看取り体制の相談、助言
認知症、精神障害者の看護
 ・心身の状態観察
 ・服薬管理
 ・生活リズムの調整
 ・コミュニケーションの援助と助言
介護者の支援
 ・介護方法の助言
 ・病気や介護不安の相談
 ・精神的支援
各種在宅サービスの相談
 ・適切な社会資源の紹介
訪問看護に関するご相談はこちらまでお願いします。
かかりつけの病院、診療所の主治医や地域連携室など
お近くの居宅介護支援事業所や介護福祉施設等のケアマネジャー
お住まいの市町村(介護保険課)、保健センター
お住まいの地域包括支援センター
お近くの訪問看護ステーション
訪問看護ネットワークセンター