訪問看護とは、病気や障がいを持った方々が、住み慣れた地域や家庭でその人らしく療養生活が送れるように、看護師が主治医の指示のもと、ご自宅にお伺いして在宅療養を支援するものです。
看護師免許をもつ看護師・准看護師もしくは保健師・助産師が訪問看護に伺います。
また、必要に応じて、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)等が訪問看護の一貫としてリハビリテーションのために訪問します。
病気や障害を持ちご家庭で療養している方、終末期をご自宅で迎えたいと思っている方など、訪問看護を必要とする全ての方を対象とし、赤ちゃんからお年寄りまで訪問看護を受けることができます。
●要介護認定を受けている方
要介護認定で「要支援1、2」または「要介護1~5」に該当された方は「介護保険」で訪問看護が利用できます。
●要介護認定を受けていない方
乳幼児から高齢者まで、病気やけがなどにより医師が訪問看護の必要を認めた方は、「医療保険」を使って訪問看護を利用することができます。
※要介護認定を受けている方は、介護保険が優先となります。
かかりつけの医師、ケアマネジャーと連携をとり、心身の状態に応じて以下のようなケアを行います。
●健康状態の観察と助言
・体温、脈拍、血圧測定
・病状の観察と助言
●日常生活の看護
・食事、排泄の援助
・入浴、清拭、洗髪等の清潔援助
●リハビリテーション
・体位変換、関節などの運動や動かし方の指導
・日常生活動作の訓練
●医療的処置と管理
・床ずれの処置
・点滴注射
・カテーテル管理(留置カテーテル、胃瘻など)
●ターミナルケア
・痛みのコントロール
・療養生活の援助
・療養環境の調整
・本人、家族の精神的支援
・看取り体制の相談、助言
●認知症、精神障害者の看護
・心身の状態観察
・服薬管理
・生活リズムの調整
・コミュニケーションの援助と助言
●介護者の支援
・介護方法の助言
・病気や介護不安の相談
・精神的支援
●各種在宅サービスの相談
・適切な社会資源の紹介
訪問看護に関するご相談はこちらまでお願いします。
●かかりつけの病院、診療所の主治医や地域連携室など
●お近くの居宅介護支援事業所や介護福祉施設等のケアマネジャー
●お住まいの市町村(介護保険課)、保健センター
●お住まいの地域包括支援センター
●お近くの訪問看護ステーション
●訪問看護ネットワークセンター