訪問看護の利用料金

●訪問看護ステーションからの訪問看護利用の場合  (H30.4.1改定)

※疾病や医師の指示などにより医療保険適応になった方に限ります。

※利用者様のご負担金は保険の種別・収入により異なり、以下の表示の1割~3割の料金です。

 看護師の場合

訪問看護基本療養費Ⅰ

週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円
悪性腫瘍や褥瘡の専門研修を受けた看護師 12,850円
(管理療養費なし)

訪問看護基本療養費Ⅱ(同一建物居住者で同一日3人以上の訪問)(2人までは訪問看護基本療養費と同じ)

週3日目まで 2,780円
週4日目以降 3,280円
悪性腫瘍や褥瘡の専門研修を受けた看護師 12,850円
(管理療養費なし)

訪問看護基本療養費Ⅲ

外泊中の訪問看護 8,500円
(管理療養費なし)

早朝・夜間・深夜訪問看護加算

夜間・早朝訪問看護加算
(18:00~22:00)
(6:00~8:00)
2,100円
深夜加算
(22:00~翌6:00)
4,200円

訪問看護管理療養費

月の初日(従来型) 7,400円
2日目以降(従来型) 2,980円
月の初日(機能強化型1) 12,400円
2日目以降(機能強化型1) 2,980円
月の初日(機能強化型2) 9,400円
2日目以降(機能強化型2) 2,980円
月の初日(機能強化型3) 8,400円
2日目以降(機能強化型3) 2,980円

その他病状・病態等で加算される料金

医療機器の使用者等(特別管理加算) 2,500円又は5,000円
24時間対応体制加算 6,400円
乳幼児加算
複数名訪問看護加算
情報提供療養費
退院時共同指導加算
ターミナルケア療養費
など
病状・病態によって異なります。

 看護師の場合

精神科訪問看護基本療養費Ⅰ(保健師、看護師又は作業療法士の場合)

週3日目まで 30分以上 5,550円
30分未満 4,250円
週4日目以降 30分以上 6,550円
30分未満 5,100円

精神科訪問看護基本療養費Ⅲ(同一建物居住者で同一日3人以上の訪問の場合)※2人までは基本療養費Ⅰと同じ

(保健師、看護師又は作業療法士の場合)

週3日目まで 30分以上 2,780円
30分未満 2,130円
週4日目以降 30分以上 3,280円
30分未満 2,550円

精神科訪問看護基本療養費Ⅳ

外泊中の訪問看護 8,500円
(管理療養費なし)

早朝・夜間・深夜訪問看護加算

夜間・早朝訪問看護加算
(18:00~22:00)
(6:00~8:00)
2,100円
深夜加算
(22:00~翌6:00)
4,200円

訪問看護管理療養費:精神科以外の訪問看護療養費と同様

その他病状・病態等で加算される料金

複数名精神科訪問看護加算
長時間精神科訪問看護加算
情報提供療養費
ターミナルケア療養費
など
病状・病態によって異なります。

※要介護認定され、ケアプランの作成が必要です。

※1単位はおおむね10円ですが、地域により異なります。介護保険の適用により利用者様のご負担料金は1割の料金です。

基本利用料金
・看護師の場合

20分未満(算定要件あり) 311単位(介護)300単位(介護予防)
30分未満 467単位(介護)448単位(介護予防)
30分以上60分未満 816単位(介護)787単位(介護予防)
60分以上90分未満 1,118単位(介護)1,080単位(介護予防)

・理学療法士等の場合

1回20分以上 296単位(介護)286単位(介護予防)

1日2回を超えた場合は1回90/100の算定、週6回まで

・同一敷地内建物等の利用者、それ以外の範囲の同一建物の20人以上利用者への訪問看護は所定額の90/100、

同一敷地内建物等における50人以上利用者の訪問看護は所定額の85/100

早朝・夜間・深夜加算

早朝・夜間加算
(18:00~22:00)
(6:00~8:00)
単位数の25%
深夜加算
(22:00~翌6:00)
単位数の50%

その他病状・病態等で加算される料金

医療機器の使用者等(特別管理加算) 250単位又は500円
緊急時への対応体制(緊急時訪問看護加算) 574単位
初回加算または退院時共同指導加算

複数名訪問看護加算
サービス提供体制強化加算

長時間訪問看護加算

看護・介護職員連携強化加算

看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)
ターミナルケア加算 など

病状・病態によって異なります。

※1単位は1級地11.40円~その他10円まで地域差があります。

香川県高松市は7級地で1単位10.21円です。

※その他費用が発生する場合があります。
交通費、医師の指示書発行、エンゼルケア、特殊な衛生材料、オプション対応(保険適応外)での利用料などがあります。

※加算される利用料は、ステーションによって異なるものがありますので、詳しくは利用されるステーションにお問い合わせください。

※利用料等が軽減される場合もあります。
公費負担制度:利用者の病名等により制度が利用できます。
高額療養費・高額介護サービス費制度:各保険での自己負担額が一定の上限額を超えた場合に超えた分が利用者の申請により保険者や市町村から払い戻されます。

●その他の機関からの訪問看護利用の場合

訪問看護ステーションの他に、病院・診療所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス事業所(看護小規模多機能居宅介護)等からも訪問看護を利用することができます。その場合の料金は上記とは異なります。